理由その1 今後も確実に保険料は上昇し続ける
社会保険料の上昇とは会社にとっては利益率の悪化につながり、社長にとっては手取りの減少を意味します。例えば、年収1,800万円の社長の場合です。度重なる料率改定と報酬月額等級の引き上げにより、10年前の2010年と現在とでは社会保険料(労使合計)の増加額は606,516円にもなっています。これは21.9%もの増加率になります。
法人と個人の支出を変えずに社会保険料のみを大幅に削減できるスキーム『社会保険料削減プラン』をご提供しております。
ホーム ≫ 削減理由 ≫
社会保険料の上昇とは会社にとっては利益率の悪化につながり、社長にとっては手取りの減少を意味します。例えば、年収1,800万円の社長の場合です。度重なる料率改定と報酬月額等級の引き上げにより、10年前の2010年と現在とでは社会保険料(労使合計)の増加額は606,516円にもなっています。これは21.9%もの増加率になります。
■ 社会保険料の増加額(2010年→2020年)
年収 | 増加額 | 増加率 |
---|---|---|
300万円 | 96,168 | 111.5% |
600万円 | 184,920 | 111.5% |
900万円 | 308,292 | 114.2% |
1,200万円 | 331,476 | 113.4% |
1,500万円 | 438,612 | 115.9% |
1,800万円 | 606,516 | 121.9% |
※1 東京都・協会けんぽの保険料額表をもとに計算 / ※2 上記年収を月割りした報酬月額で労使合計の保険料を年換算(×12)
もちろん、社会保険料の上昇はこれで終わりではありません。これから先も確実に保険料は引き上げられていきます。我が国では少子高齢化により保険料を負担する人口が減り続け、その一方で給付を受ける人口は増え続けるからです。
現在(令和3年度)の社会保険料率は次のとおりです。そう考えると、報酬に対して、実に3割のキャッシュが社会保険料として徴収されていることが分かります。社会保険料は経費の一部です。
■ 令和3年4月納付分からの社会保険料
社会保険 | 会社負担 | 本人負担 | 労使負担 |
---|---|---|---|
健康保険 | 4.92% | 4.92% | 9.84% |
介護保険 | 0.90% | 0.90% | 1.80% |
厚生年金 | 9.15% | 9.15% | 18.30% |
合計 | 14.97% | 14.97% | 29.94% |
※ 健康保険・介護保険・厚生年金は東京都・協会けんぽの保険料率
社会保険料は経費の一部です。一般的には会社の中で社長がもっとも高額な報酬をもらっています。つまり、それだけ社会保険料の負担額も大きく、その負担額を削減できれば経費削減効果も大きいということです。 経費削減ができれば企業のキャッシュフローも改善され、その分でより良き事業運営に資金を投下することができるはずです。 もちろん、個人と法人の支出を変えずに社会保険料だけ削減できれば、その分で手元に残るキャッシュも増えることになります。
決して安くない健康保険料を支払い続けるのは、万一の病気やケガなどに備えるためです。しかし、健康保険は民間の生命保険とは違います。保険料の支払額に給付内容が比例しないのです。つまり、支払う健康保険料の多寡によって給付内容に違いが生じないのです。
というよりも、ある意味では、支払保険料が多いと給付内容が下がるという制度矛盾を孕んでいます。以下は報酬20万円の場合と報酬120万円の場合の保険料と給付内容の比較です。
■ 報酬20万円と報酬120万円の健康保険給付比較
給付内容 | 報酬20万円 | 報酬120万円 |
---|---|---|
給付内容 | 1食460円 | 1食460円 |
出産・傷病手当金 | 約4,447円/日 | 約26,887円/日 |
高額療養費 | 1ヶ月の医療費が100万円掛かった場合の 自己負担限度額 |
|
57,600円 | 277,513円 | |
出産育児一時金 | 42万円 | 42万円 |
埋葬料 | 5万円 | 5万円 |
健康保険料 | 23,320円/月 | 141,086円/月 |
※ 東京都・協会けんぽ加入の40歳以上の被保険者の保険料
ご覧のとおり、報酬20万円と報酬120万円と比較した場合、1ヶ月に支払う保険料の差はなんと117,766円です。一方、健康保険の給付内容を比較してみると、報酬20万円の給付内容が劣るのは、そう、「出産手当金」と「傷病手当金」だけなのです。
逆に、報酬20万円の方が有利なのが「高額療養費」です。報酬20万円は57,600円で済む一方で、報酬120万円は 277,513円の支払いになります。高額な保険料を支払うほど自己負担割合が高いという矛盾です。
たしかに、「出産手当金」と「傷病手当金」は報酬120万円の方が手厚くなっています。 しかし、社長にとってはあまり意味のない制度です。まず大前提として、「出産手当金」は女性限定の給付です。 社長が女性で出産の予定があるなら給付されますが、そうでない男性にはまるで関係のない話です。
次に、「傷病手当金」です。その給付条件は休職期間中に報酬が支払われない場合に給付される制度です。 ここで考えてほしいのは、病気やケガなどで社長が休職したとして「報酬を受け取らないということがありますか?」 ということです。通常では考えられないケースでしょう。
このように報酬の違いによる健康保険料と給付内容を比較してみると、高額な保険料を支払うメリットを 見つけるのが難しいとわかるでしょう。であれば、です。「今よりも保険料を安くしませんか?」 というのがひとつの提案ポイントになります
実は、ここにも社会保険の矛盾があります。ご存知のとおり、厚生年金の保険料は労使折半で負担する仕組みです。となれば、オーナー社長ならどちらの保険料も自分で負担しているのと同義といえます。そう考えると、どうにもこうにも、支払った保険料に対するコストパフォーマンスが悪すぎるのです。
現在の厚生年金の保険料率は18.300%です。仮に40年間ずっと厚生年金に加入していて標準報酬月額が50万円だったとしましょう。すると、以下の保険料を支払っている計算です。
600万円 × 18.300% × 40年 = 43,920,000円
一方、受取年金額はというと、2020年度の老齢基礎年金で年額781,700円です。これに加えて老齢厚生年金 (従前額保障で計算)ではおおよそ、、、
600万円 × 5.769/1,000 × 40年 × 1.031 × 0.985 = 年額1,406,069円
つまり、老齢基礎年金と老齢厚生年金でおおよそ年額2,187,769円(年額781,700円+年額1,406,069円)になります。そうなると、「いったい何年で元が取れるのか?」という問題になるわけですが、その答えはズバリ、「約20年」です。
43,920,000円 ÷ 2,187,769円 = 20.07年
65歳から年金を受け取って20年経ったら年齢は「85歳」です。民間の金融商品で85歳以降は「トクですよ!」 と勧誘されたとしましょう。「あなたならその商品に契約しますか?」という話です。
このようにオーナー社長の場合は将来受け取る年金のコスパが悪すぎるのです。老後資金の積み立てという観点から考えれば、 他に有利な資産形成の方法がいくらでもあります。もし可能であれば、そちらに保険料を回した方が賢明です。
たしかに、コスパは悪くても、厚生年金の保険料は多く納めればその分将来の年金受取額に反映されます。 それならば、ということで多少の諦めもつきます。しかし、現行制度には「在職老齢年金」というものがあります。これは何かというと、厚生年金を受け取る権利のある人が同時に厚生年金に加入していて、その人の報酬が高い場合は“年金を受け取れない”という制度です。
「在職老齢年金」は昭和12年4月2日以降生まれなら70歳だろうと、80歳だろうと、ずっと適用されてしまう制度です。ということは、年金受給年齢に達した時点でスッパリと会社経営から引退しないと、「本来受け取れる年金が受け取れない」ということです。
「だったら何のために高額な保険料を支払っていたのか?」と誰だって考えてしまいます。これまで高額な保険料を支払ってきたのに、いざ年金をもらう時期になったら一銭ももらえない。そんなバカな話があるわけです。コストパフォーマンスも悪い。そのうえ、年金受給年齢になっても、現役でいる限りは年金が受け取れないのなら、「高額な保険料を払うのはアホらしい…」というのが本音です。
さて、社会保険料の削減をおすすめする5つの理由をお話してきました。とかく税務対策となると、積極的に取り組む中小企業も多いのですが、こと社会保険料に関しては、誰からも具体的なアドバイスをされたことがないなどの理由で、これまで手つかずのままだったケースがほとんどです。
しかし、社会保険料の上昇は「見えない増税」です。おまけに、オーナー社長は従業員とは違って実質的に負担している 社会保険料は倍額なわけですから、そう考えると、いかに社会保険がオーナー社長にとって不利な制度かがお分かりいただけたと思います。要するに、、、
「これでもまだ今のままの社会保険料を支払い続けますか?」
という話なのです。あなたの答えが「甘んじて払い続ける」なら、これ以上はもう何も申し上げることはないのですが、「いや、合法的に社会保険料を大幅節減して、手元に残るキャッシュを少しでも増やしたい!」というオーナー社長の方が圧倒的に多いはずです。
会社名 | アイブライト株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒502-0015 岐阜県岐阜市雄総柳町1-23 コンセプトビル3F |
電話番号 | 058-214-7195 |
FAX番号 | 058-214-7196 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
スマートフォンからのアクセスはこちら